日南簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人岩切正幸、同石灘美行を各懲役一年に処する。
但し、この裁判確定の日から三年間右各刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人らは共謀の上
第一、昭和三七年五月一六日午後一一時頃、南〓珂郡北郷町大字北河内字河原谷の部分林において福田末吉管理に係る杉立木五本(約六石)(価格一五、〇〇〇円相当)を伐採して窃取し
第二、(一) 同年五月二一日項の午後一一時頃、同郡同町同大字鎮瀬戸の道路端土場に置いてあつた百野弥三郎等所有に係る杉丸太材(長材)二本(価格一一、四〇〇円相当)を窃取し
(二) 同年六月一八日頃の午前一時頃、同郡同町大字大藤字桜原の道路端土場に置いてあつた喜多輔市所有の杉丸太材(長材)四本(価格二二、四〇〇円相当)を窃取し
たものである。
(証拠の標目)(省略)
(法令の適用)
森林法第一九七条、罰金等臨時措置法第二条、懲役刑選択、刑法第六〇条、刑法第二三五条、第六〇条、第四五条前段、第四七条本文、第一〇条(結局犯情重い判示第二の(二)の窃盗罪の刑に加重)刑法第二五条第一項
刑事訴訟法第一八一条第一項但書
よつて主文のとおり判決する。
(昭和三七年八月二一日 日南簡易裁判所)